寄付金(緑の募金など)に対する新たな税制上の優遇措置について

 当機構では、個人からの寄付金について税額控除制度(税額控除)が適用される対象法人として、栃木県から証明を受けました。
 個人が支出した寄付金について、確定申告時に所得控除税額控除かどちらかを選択することができます。
 税額控除の適用を選択した場合、以下の算式により算出された額が、所得税額から控除されます。

〔税額控除対象寄付金(※1)- 2,000円〕× 40% = 控除対象額(※2)

※1 税額控除対象寄付金:とちぎ環境・みどり推進機構等への寄付金額
   注:寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、
     40%に相当する額が税額控除対象寄付金となります。
※2 控除対象額は、所得税額から控除される額で、所得税額の25%が限度です。

 所得控除及び個人住民税・法人税の優遇措置につきましては、当ホームページの緑の募金のページをご覧ください。